国際マイオドンティクス学会アジア会(I.A.M.A.)規 約 第 1 章 総則 名称と所在地 第1条 本学会を国際マイオドンティクス学会アジア会 (I.A.M.A.)と称する。 第2条 本学会を日本国におき事務局は別に定めることができ る。 第3条 本学会の本部をI.A.M.におく。 第 2 章 本学会の目的 第4条 本学会はマイオドンティクス理論の研究と臨床を通 じて国民の健康増進に寄与する事を目的とし、そのために会員の資質の 向上をはかると同時に、本部と密接なる連係を保ちマイオドンティクスの 発展に寄与するものとする。 第 3 章 会 員 第5条 本学会会員の構成は正会員、賛助会員、名誉会員 とする。 第6条 (1) 会員は入会金並びに会費を納入し なければならない。 (2) 入会金、会費の額並びに支払い方法は理事会で決める。 第7条 本学会に入会しようとするものは、会員1名以上の推薦のある所定の様式と入会金を添えて、事務局に申し込まなければならない。 第8条 会員は本学会専用の器具、器材を購入することが 出来る。 第9条 会員は退会する時、会に申し出 なければならない。 第10条 本会はI.A.M.に会員を推薦することができる。 第11条 会員として相応しくないものは、理事会の議決を経て退会、或いはI.A.M.への推薦を取り消すことができる。 第 4 章 役 員 第12条 本学会は下記の役員をおき、任期を定める。 (1) 会長1名、副会長1〜2名、理事、監事若干名 (2) 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。 第 5 章 会 議 第13条 会議は総会及び理事会とする。 第 6 章 事 業 第14条 本学会の目的達成のため理事会は毎年事業計画を立 案しなければならない。 第 7 章 会 計 第15条 本学会の会計年度は毎年6月1日から 始まり5月31日に終わる。 第16条 本学会の経費は次の収入による。 (1) 入会金 (2) 会 費 (3) 寄付金 (4) その他 第 8 章 附 則 第 17 条 本規約は昭和58年7月 17日をもって有効とする。 第 18 条 本規約は平成20年7月 27日一部改正し同日施行する。