国際マイオドンティクス学会アジア会(I.A.M.A.)規 約

  第  1  章    総則    名称と所在地
第1条  本学会を国際マイオドンティクス学会アジア会 (I.A.M.A.)と称する。
第2条    本学会を日本国におき事務局は別に定めることができ る。
第3条    本学会の本部をI.A.M.におく。

  第  2  章    本学会の目的
第4条 本学会はマイオドンティクス理論の研究と臨床を通 じて国民の健康増進に寄与する事を目的とし、そのために会員の資質の 向上をはかると同時に、本部と密接なる連係を保ちマイオドンティクスの 発展に寄与するものとする。

  第  3  章    会        員
第5条  本学会会員の構成は正会員、賛助会員、名誉会員 とする。
第6条  (1)  会員は入会金並びに会費を納入し なければならない。
    (2)  入会金、会費の額並びに支払い方法は理事会で決める。
第7条    本学会に入会しようとするものは、会員1名以上の推薦のある所定の様式と入会金を添えて、事務局に申し込まなければならない。
第8条 会員は本学会専用の器具、器材を購入することが 出来る。
第9条 会員は退会する時、会に申し出 なければならない。
第10条 本会はI.A.M.に会員を推薦することができる。
第11条 会員として相応しくないものは、理事会の議決を経て退会、或いはI.A.M.への推薦を取り消すことができる。       

   第  4  章    役        員
第12条 本学会は下記の役員をおき、任期を定める。
  (1)  会長1名、副会長1〜2名、理事、監事若干名
  (2)  役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
  第  5  章     会        議
第13条 会議は総会及び理事会とする。

  第  6  章     事        業
第14条 本学会の目的達成のため理事会は毎年事業計画を立 案しなければならない。

  第  7  章    会        計
第15条 本学会の会計年度は毎年6月1日から 始まり5月31日に終わる。
第16条 本学会の経費は次の収入による。
(1)  入会金
(2)  会 費
(3)  寄付金
(4)  その他
  第  8  章     附        則
第  17  条    本規約は昭和58年7月 17日をもって有効とする。
第  18  条    本規約は平成20年7月 27日一部改正し同日施行する。